588条 準消費貸借 587~592 消費貸借 2018.09.13 2018.02.20 新法(現行法) 旧法 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。 消費貸借について、目次(カテゴリーまとめ)は、こちらをクリック シェアするツイートする
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