425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲

新法(現行法) 旧法
 
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
 
 
前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
 

コメント

タイトルとURLをコピーしました