425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲 424~426 詐害行為取消権 2018.03.04 新法(現行法) 旧法 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。 シェアするツイートする
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