622条 使用貸借の規定の準用 601~622-2 賃貸借 2018.02.22 2018.02.19 新法(現行法) 旧法 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 621条 第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 シェアするツイートする
コメント