622条 使用貸借の規定の準用

新法(現行法) 旧法
 
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
 
621条
第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
 

 

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