622条 使用貸借の規定の準用
601~622-2 賃貸借| 新法(現行法) | 旧法 |
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第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 |
621条 第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 |
601~622-2 賃貸借| 新法(現行法) | 旧法 |
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第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 |
621条 第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 |
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