605条の4 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等

新法(現行法) 旧法
 
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
 
 
新設
 
605条の4は、第三者による不動産占有の妨害等がされたのが令和2年4月1日以後であれば新法が適用される。

 

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