521条 契約の締結及び内容の自由 521~539-2 契約 2018.02.22 新法(現行法) 旧法 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 新設 シェアするツイートする
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