521条 契約の締結及び内容の自由
521~539-2 契約| 新法(現行法) | 旧法 |
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何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 |
新設 |
521~539-2 契約| 新法(現行法) | 旧法 |
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何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 |
新設 |
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