521条 契約の締結及び内容の自由

新法(現行法) 旧法
 
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
 
 
新設
 

 

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