458条 連帯保証人について生じた事由の効力

新法(現行法) 旧法
 
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
 
 
第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました