499条 弁済による代位の要件
新法(現行法) | 旧法 |
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債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。 |
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。 |
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債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。 |
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。 |
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