486条 受取証書の交付請求

新法(現行法) 旧法
 
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
 
 
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
 

 

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