480条(受取証書の持参人に対する弁済) 473~504 弁済 2018.02.27 2018.02.26 新法(現行法) 旧法 削除 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 シェアするツイートする
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