これは、民法改正前の図ではありますが、履行不能について債務者(売主)の帰責事由ある場合を示しています。改正前は解除は、売主に帰責事由ある場合にのみ認められておりました。これが改正民法では、売主に帰責事由なくても、履行不能であれば買主は、解除ができるようになりました。
債務者の帰責事由はいらない 解除できる
これは、解除を債務者に対する制裁ととらえないということです。債権者を契約の拘束力から開放する制度だと理解することになった、ということです。
債権者に帰責事由ある場合は、解除できない
これは、民法第543条です。
軽微な不履行であるときは、解除できない
これは、民法第541条ただし書きです。
無催告で解除できる場合がある
これは、民法第542条です。
これらの規定は、次の担保責任の内容としての解除にもあてはまります。
第6回 履行不能ではなく、不完全な履行がなされた場合 担保責任 につづく
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