平成29年民法改正前は、履行不能について債務者(履行不能となる引渡債権の債務者=売主)に帰責事由がある場合、引渡債権がいったん消滅し、ただそれが損害賠償請求権に転化する、といっていました。
代金債権はそのままだったことも再度確認ください。
【参考】第2回 履行不能から、債務不履行と危険負担の基本形
これが平成29年改正民法では、どのような変更点があるのか次にみていきます。
今のところ、平成29年改正民法では、履行不能により引渡債権は消滅しない、と理解しております。(第412条の2)
平成29年改正後の債務不履行にもとづく損害賠償請求の基本 第415条第1項
第415条です。
1項が基本の条文です。
- 債務の本旨に従った履行をしないとき
- 債務の履行が不能であるとき
に債務不履行にもとづく損害賠償請求ができる、と規定されています。
1項ただし書きは、帰責事由の内容が規定されています。また、ただし書きに規定されたことにより、債務者がその不存在を主張立証すべきことがあきらかにされました。
債務の履行に代わる損害賠償の請求までできる場面 第415条第2項
2項では、「前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。」として、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる場面を1項よりも限定しています。
- 債務の履行が不能であるとき
- 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
- 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除されたとき
- 債務の不履行による契約の解除権が発生したとき
ここでは、1項のほうが広いことを確認ください。
2項で填補賠償ができる場面が限定されています。填補賠償とは、債務が履行されたのに等しい地位を債権者に回復させるに足るだけの損害賠償のことです。物の滅失による履行不能が一番わかりやすいかと思います。
填補賠償の対となる概念は、遅延賠償です。たとえば車の売買で納車が遅れたためにレンタカーを借りたとすると、そのレンタカー代が遅延賠償ということになります。
改正民法第415条について まとめ
2項にはあてはまらないが、1項にはあてはまる場合がある。そのときは、損害賠償請求はできるが、債務の履行に代わる損害賠償請求まではできない!となります。
その1つの例として、不完全な履行がされたにとどまる場合(解除まではできない場合)の損害賠償があげられます。このときは1項の損害賠償請求ができるのみ、となります。
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