509条 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
新法(現行法) | 旧法 |
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次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。) |
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 |
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次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。) |
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 |
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