593条の2 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

新法(現行法) 旧法
 
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
 
 
新設
 

 

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