593条の2 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除 593~600 使用貸借 2018.02.25 2018.02.20 新法(現行法) 旧法 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。 新設 シェアするツイートする
コメント