420条 賠償額の予定

新法(現行法) 旧法
 
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2・3 (略)
 
 
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
 

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