420条 賠償額の予定
新法(現行法) | 旧法 |
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当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。 2・3 (略) |
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 |
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当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。 2・3 (略) |
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 |
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