440条 連帯債務者の一人との間の混同 436~445 連帯債務 2018.03.04 2018.03.03 新法(現行法) 旧法 (略) 438条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。 シェアするツイートする
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