437条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

新法(現行法) 旧法
 
(略)
 
433条
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
 

 

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