605条 不動産賃貸借の対抗力
601~622-2 賃貸借| 新法(現行法) | 旧法 |
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不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 |
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 |
601~622-2 賃貸借| 新法(現行法) | 旧法 |
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不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 |
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 |
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