604条 賃貸借の存続期間

新法(現行法) 旧法
 
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
 
 
賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
 
604条1項は、契約締結が令和2年4月1日以後であれば、新法が適用される。604条2項は、更新の合意が令和2年4月1日以後であれば新法が適用される。

 

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